1. 知っておくべき日付:2026年9月30日
2026年9月30日、『金融商品ネットワークマーケティング管理弁法』(《金融产品网络营销管理办法》)が施行されます。本弁法は8つの政府機関——中国人民銀行、工業情報化部、市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家知識産権局、国家インターネット情報弁公室、国家外国為替管理局——が共同で、2026年第9号公告として公布しました。
国際的な金融事業者にとっての核心は、短く率直です。海外ライセンスしか持たない場合、これは予算を増やしても、クリエイティブを良くしても、代理店を変えても解決しない問題です。これは主体資格の問題であり、キャンペーンを1本もアップロードする前に決まります。
以下では、本弁法が実際に何を定めているのか、何が新しく何が以前から存在していたのか、そして境界線はどこにあるのかを整理します。広く流布している「中国が外資系金融広告を禁止した」という説明は方向としては正しいものの、事実としては不正確です。
2. 本弁法が対象とするもの、しないもの
本弁法が規律するのは金融商品のネットワークマーケティング、すなわちインターネットを通じた金融商品の商業的な宣伝推介活動です。金融商品の関連情報や金融機関の業務ブランドの展示紹介、および金融商品購入のための転接経路の提供を含みます。
この定義は重要です。金融セクターの企業による広告一般を禁止するものではなく、特定の行為を対象としています。
| 対象範囲内 | 対象範囲外 |
|---|---|
| 預金・貸付・証券・資産管理商品・保険・貴金属・外国為替商品・先物・デリバティブ・決済サービス・投資顧問またはコンサルティングの宣伝 | フィンテック企業が自社ソフトウェアを宣伝する行為 |
| 金融商品を販売するための金融機関の業務ブランドの展示 | データ企業がデータサービスを販売する行為 |
| 顧客が購入するためのクリック転接経路の提供 | コンサルティング会社がコンサルティング工数を販売する行為 |
| 公衆号・ライブ配信・ショート動画による金融商品マーケティング | 一般的な企業広告や採用広告 |
境界線は業種ではなく商品です。決済会社が決済サービスを宣伝する行為は明確に対象範囲内です。決済関連のソフトウェア企業がSaaSサブスクリプションを宣伝する行為は対象外です。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 金融商品ネットワークマーケティング管理弁法(《金融产品网络营销管理办法》) |
| 発出機関 | 8機関(中国人民銀行、工業情報化部、市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家知識産権局、国家インターネット情報弁公室、国家外国為替管理局) |
| 文書番号 | 2026年第9号公告 |
| 成文日 | 2026年4月21日 |
| 公布日 | 2026年4月24日 |
| 施行日 | 2026年9月30日 |
| 構成 | 7章39条 |
| 意見募集稿 | 2021年12月31日(7部門)——最終稿まで約4年半 |
3. 二層の法的根拠:316号と新弁法
このテーマの報道で最も多い誤りは、9月30日を禁止の始まる日と捉えることです。そうではありません。金融マーケティングを行う主体が中国の金融ライセンスを保有しなければならないという要件は、2019年からすでに効力を持っています。
| 銀発〔2019〕316号(2019年) | 2026年弁法 | |
|---|---|---|
| 発出の位置づけ | 4部門による共同通知 | 8部門による部門規章 |
| 中核要件 | 相応の金融業務資格を取得していない市場経営主体は、当該金融業務に関連するマーケティング・宣伝活動を行ってはならない | 中国国内で許認可を受けた金融機関、およびその委託を受けたプラットフォームのみが金融商品のネットワークマーケティングを行える |
| プラットフォームの義務 | 金融機関の管理義務を通じて間接的に導出 | 明示的:プラットフォームは事前に金融機関の金融業務資格を確認しなければならない |
| 責任追及 | 間接的——既存法の引用に依存 | 直接的な罰則規定を付帯 |
| 海外に関する明文 | 規定なし | 「海外機関が許可なく国内居住者に金融商品サービスを提供すること」を違法金融活動として明記 |
したがって本弁法が加えるのは新しい禁止ではなく強化です。すなわち、主体のポジティブリスト、罰則を伴うプラットフォームの確認義務、そして海外に関する明文規定です。海外ライセンスのみの主体にとっての実務的帰結は、非公式な回避経路が閉じることにあります。
4. 主体テスト:誰がマーケティングを許されるか
第2条は線引きをポジティブリストとして示します。
金融機関、および金融機関の委託を受けた第三者インターネットプラットフォームは、金融商品のネットワークマーケティングを行うことができる。金融機関および第三者インターネットプラットフォーム以外のその他の組織または個人は、金融商品のネットワークマーケティングを行い、または変相的に行ってはならない。
第3条は「金融機関」を、国務院または金融管理部門の承認を得て、中華人民共和国境内に設立された金融業務に従事する機構と定義します。
| あなたの主体 | 中国で金融商品のネットワークマーケティングを行えるか |
|---|---|
| 中国で許認可を受けた銀行・保険会社・証券会社・ファンド会社・決済機関 | 可能——許認可された業務範囲内において |
| こうした金融機関から委託を受けた第三者プラットフォーム | 可能——委託の範囲内、かつ金融機関の資格を事前確認した場合のみ |
| 海外ライセンスのみで中国の金融ライセンスを持たない主体 | 不可——第3条の金融機関に該当せず、第2条のポジティブリストの外にある |
| 上記のために行為する代理店・関連会社・マーケティング受託者 | 不可——第2条は変相的な実施も対象とする |
| 無資格の個人クリエイターや「金融系インフルエンサー」 | 不可——第16条はマーケティングを金融機関の従業員に限定する |
5. 海外ライセンスの場合:なぜ外国ライセンスは中国ライセンスにならないのか
第6条は違法金融活動を列挙し、いかなる機構・個人もこれらに対してネットワークマーケティングのサービスまたは便宜を提供してはならないと定めます。その列挙には「海外機関が許可なく国内居住者に金融商品サービスを提供すること」が明記されています。
この一文には重みを持つ2つの細部があります。
- 「便宜」は「サービス」より広い。 能動的なマーケティングにとどまらず、受動的な表示チャネルの提供やリンク転送にも及びます。これは、単なる情報集約やユーザーコンテンツのホスティングにすぎないというプラットフォームの抗弁の余地を狭めます。
- テストされるのは提供者の所在地ではなく、サービスの対象。 許可なく中国居住者にサービスを提供する海外機関が禁止対象であり、マーケティングはどこで制作されても禁止行為となります。
こうして連鎖は三方から同時に閉じます。
- 第2条——海外主体は許可リストに載っていない。
- 第6条——その基礎行為が違法金融活動と性格づけられ、誰もこれを補助できない。
- 第25条——プラットフォームは委託受任前に金融機関の金融業務資格を確認しなければならず、存在しないものは確認できない。
実務上、これは最も地味な地点で執行されます。アカウント開設です。中国の広告プラットフォームは、金融カテゴリの広告主アカウントを作成する前に、相応の金融ライセンス——銀行業ライセンス、証券・先物業務ライセンス、保険ライセンス、決済業務ライセンスなど——のアップロードを求めます。欠けた書類にクリエイティブな解決策はありません。
正確性に関する注記。 第3条は「金融機関」と「金融商品」の双方を、中国国内に設立された主体およびその主体が設計・開発・販売する商品に結びつけています。厳密に読めば、海外事業者の商品は本弁法自身の「金融商品」定義に収まりません。したがって禁止は第2条のみによって発動するのではなく、第6条の性格づけ、2019年からの既存のライセンス要件、そしてプラットフォームの確認義務の組み合わせによって発動します。この区別は自社のエクスポージャーを評価する際に重要であり、要約から読み取るのではなく弁護士と確認すべき事項です。
6. 本弁法が閉じる5つの回避経路
すでに中国のライセンスを保有する主体にとって、業務上より重要な変化は、以前は機能していた経路が機能しなくなることです。
| 以前は機能していた経路 | 何が閉じるか |
|---|---|
| 金融系インフルエンサーやKOLに報酬を支払って商品を推薦させる | 第16条——公衆号・ライブ配信・ショート動画によるマーケティングは、金融機関自身の有資格・授権された従業員が行わなければならない |
| 宣伝を「投資者教育」や「研修講座」として包装する | 第21条——金融機関およびその従業員は、投資者教育や研修の形式で金融商品マーケティングを変相的に委託し、費用を支払ってはならない |
| 多段階のリダイレクト連鎖やAPIによる隠れた獲得 | 第5条——プラットフォームが購入経路を提供する場合、金融機関の自営プラットフォームへ直接遷移しなければならず、他の第三者プラットフォームへ遷移してはならない |
| アプリ・アカウント・商標に金融関連語を用いる | 第18条・第19条——相応の資格がなければ金融属性語を使用できず、保有資格と一致しなければならない |
| 決済のチェックアウトに貸付商品を混在させる | 第12条——非銀行決済機関は貸付や資産管理商品を決済ツールの選択肢に記載できず、それらのマーケティングサービスも提供できない |
二次的影響が最も広いのは第16条です。中国の金融マーケティングが長年依存してきた「他者のオーディエンスを借りる」戦略が除去されます。
7. プラットフォームが確認すべき事項
本弁法はコンプライアンスの重心をプラットフォームの入口へ移します。
| 義務 | 条項 |
|---|---|
| サービス提供前に委託元金融機関の金融業務資格を確認する | 第25条 |
| 金融機関が審査・確定したマーケティング内容のみを使用し、無断で変更しない | 第7条 |
| 金融マーケティング内容の制作主体の資格を確認し、マーケティング用アカウントのページに資格情報を表示し、不適合なアカウントを停止・閉鎖する | 第16条 |
| 委託元金融機関の基本情報、公式サイトURL、カスタマーサービス窓口を開示する | 第9条 |
| 業務を再委託または変相的に再委託しない | 第5条 |
| 契約締結、資金移動、適合性評価、貸付限度評価に介入せず、商品についての双方向相談を行わない | 第20条 |
| 決済ツールと貸付等の金融商品を視覚的に区別して表示する | 第12条 |
| マーケティング内容を監視し、違反時は直ちに配信を停止し、規制当局へ報告する | 第16条 |
広告主にとっての実務的帰結は、プラットフォームが自ら責任を負うゲートキーパーになったことです。無資格の金融広告主を参入させたプラットフォームは第35条の下でエクスポージャーを負うため、プラットフォームには保守的になる直接のインセンティブが働き、以前なら受けた案件を断るようになります。
8. 適用範囲の境界:本弁法が及ばない領域
過剰に読むと不要な計画につながるため、2つの境界を明確にしておきます。
境界1——業種ではなく商品。 本弁法が規律するのは、定義された金融商品のネットワークマーケティングです。金融業界向けに技術製品、データサービス、コンサルティング、ソフトウェアサブスクリプションを宣伝することは、それ自体では金融商品のネットワークマーケティングではありません。中国の銀行に販売するフィンテック企業、レグテック企業、アナリティクス企業が自動的に対象となるわけではありません。
境界2——制限は商品の宣伝に対するものであり、存在することに対するものではありません。 本弁法は、海外金融機関がコーポレートサイトを維持し、リサーチを公開し、業界イベントに参加し、採用ブランド広告を中国で展開することを妨げません。制限されるのは、必要な資格なく中国居住者に対して金融商品を商業的に宣伝することです。
ただし、境界は自動的に適用されるわけではありません。宣伝と読めるコンテンツ、金融用語を含むアカウント名、商品登録へ誘導するランディングページは、当初の意図がコーポレートコミュニケーションであったとしても、行為を線の向こう側へ移し得ます。
9. 国際的な金融事業者にとっての意味
中国での自社ポジションを評価する事業者に向けた5つの含意:
- まず資格の問題として扱う。 クリエイティブ、メディアプラン、KOLプログラムを発注する前に、自社がどの中国金融ライセンスを保有しているかを確定させる——あるいは保有していないことを確認する。この答えがキャンペーンの有無を決めます。
- 主体を分離する。 グループが中国で許認可を受けた主体と海外主体の双方を持つ場合、マーケティングを行えるのは許認可主体のみです。海外主体を通じて、あるいは両者を混同させるグループブランドを通じて宣伝を流す構造は、いま直接的な規制リスクを伴います。
- 協業サイクルは再契約が必要。 第22条は範囲、責任、データセキュリティ、終了時の移行措置を含む書面合意を要求し、第23条はプラットフォームの継続的評価を要求します。緩い条件で築かれた既存のプラットフォーム関係は文書化が必要です。
- コンテンツ承認は社内へ移る。 第7条はコンテンツ審査を金融機関の本社に置き、保存義務を課します。代理店やプラットフォームが金融機関に代わって承認することはできず、掲出された内容の責任は金融機関に残ります。
- 施行前の窓口はほぼ閉じている。 規制当局は、金融機関とプラットフォームが9月30日までに適合しないマーケティング内容と行為を自主的に是正・整理すべきだと述べています。施行まで14日となった現在、今から始める是正は遅いものの不可能ではありませんが、10月からの是正は別の話になります。
10. アクションプラン
| 優先度 | アクション | 理由 |
|---|---|---|
| P0 | 中国向け主体が保有する金融ライセンスを書面で確認し、各計画キャンペーンを許認可範囲にマッピングする | 第2条・第3条により資格が閾値となる。許認可範囲は宣伝可能な内容の上限でもある |
| P0 | 稼働中の金融広告を、閉じられた5つの回避経路——KOL推薦、投資者教育の包装、リダイレクト連鎖、アカウント名やアプリ名の金融用語、チェックアウト混在——について監査する | 明文の禁止と直接の罰則が付く経路である |
| P0 | 金融機関が主体となり、保存義務を伴う文書化されたコンテンツ承認フローを整備する | 第7条は責任を金融機関に帰属させ、審査記録の保存を求める |
| P1 | プラットフォームおよび代理店との関係を、データセキュリティと終了時移行を含む第22条のチェックリストに沿って再契約する | 第22条は書面合意を義務とし、形式事項としていない |
| P1 | 中国ライセンスを保有しない場合、金融商品の宣伝計画を停止し、許容される活動へ振り替える | コーポレートコミュニケーション、リサーチ、採用広告は引き続き可能。商品宣伝は不可 |
| P2 | 海外から中国向けのマーケティングフローを、許可なく中国居住者にサービス提供と性格づけられ得る活動について点検する | 第6条は基礎行為と、それを補助する者に及ぶ |
| P2 | 地域およびグローバルのマーケティングチームに9月30日という日付と、制限が主体レベルであることを周知する | 制約は構造的なもので、下流のメディアやクリエイティブチームでは解決できない |
11. 重要なポイント
- 『金融商品ネットワークマーケティング管理弁法』は中国の8政府機関が2026年第9号公告として公布し、2026年9月30日に施行されます。構成は7章39条です。
- 金融マーケティングを行う主体が中国の金融ライセンスを保有するという要件は新しいものではなく、2019年の共同通知 銀発〔2019〕316号に遡ります。本弁法はこれを、ポジティブリスト、明示的なプラットフォーム確認義務、直接的な罰則を備えた部門規章へと強化します。
- 第2条は、中国で許認可を受けた金融機関とその委託を受けたプラットフォームのみに金融商品のネットワークマーケティングを認めます。第3条はこうした機関を中国国内に設立された主体と定義します。
- 第6条は「海外機関が許可なく国内居住者に金融商品サービスを提供すること」を違法金融活動として明記し、いかなる主体もこれにマーケティングのサービスまたは便宜を提供してはならないと定めます。
- 実務上、制限は広告主のアカウント開設の時点で執行され、相応の中国金融ライセンスのアップロードが求められます。メディア予算やクリエイティブは書類の代替になりません。
- すでに中国ライセンスを保有する主体にとってのより大きな変化は、閉じられた5つの回避経路です。有償KOL推薦、投資者教育の包装、多段階リダイレクト連鎖、アカウント名やアプリ名の金融用語、決済チェックアウトへの貸付混在。
- 留意すべき境界: 本弁法が規律するのは定義上の金融商品のマーケティングであり、金融セクター企業による広告一般ではありません。ソフトウェアを販売するフィンテック企業や、データ・コンサルティング企業は自動的には対象となりません。海外金融機関は、コーポレート、リサーチ、採用に関するコミュニケーションを引き続き行えます。
- 本記事は情報提供を目的とした規制の要約であり、法的助言ではありません。特定の主体やキャンペーンの適用範囲の判断は、あなたと弁護士のみが持つ事実に依存します。依拠する前に現行の条文を確認し、助言を得てください。
出典
- 『金融商品ネットワークマーケティング管理弁法』全文——gov.cn: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7066927.htm
- 国務院公報 2026年第17号: https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12806/202606/content_7072469.html
- 8部門による公式質疑応答: https://www.gov.cn/zhengce/202604/content_7066934.htm
- 中国人民銀行 公式発表: https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/2026042416471211132/index.html
- 国家外国為替管理局 転載: https://www.safe.gov.cn/safe/2026/0424/27389.html
- 銀発〔2019〕316号『金融マーケティング宣伝行為の更なる規範化に関する通知』(2019年・4部門)