2026年9月3日、国家インターネット情報弁公室(網信弁)、国家発展改革委員会、工業情報化部の3部門は『智能体規範応用と創新発展実施意見』(智能体の規範的応用と革新的発展に関する実施意見)を共同で公表した。AIエージェントの背後にあるモデルではなく、エージェント自体の行動を対象にした初の国家レベル文書である。
文書の中核は意思決定の3段階枠組みだ。ユーザー本人のみが決定できる行動、ユーザーの明示的同意が必要な行動、エージェントの自律的判断に委ねられる行動——に分類し、その下に2つの保証を置く。ユーザーは常に知情権と最終決定権を持ち、エージェントは許可された範囲を超えて行動してはならない。中国でAIを運用するブランド(カスタマーサービスエージェント、マーケティング自動化、WeChat私域アシスタント)にとって、これは「コンテンツ準拠」では足りなくなり、「行動準拠」が始まる地点である。
1. モデルではなくエージェントのルールブック
中国が生成AIについてこれまで出してきた規制は、すべてコンテンツを対象にしてきた。モデルが何を生成できるか、合成コンテンツにどう表示義務を付すか、AIが人物を模倣してよいか。今回の実施意見は対象を変える。エージェントが何を行うか——呼び出すツール、触れるシステム、プラットフォームをまたぐ行動——を規律する。
これは表面的な変更ではない。モデルがテキストしか出力しない限り、リスク面はテキストである。アシスタントがAPIを呼び、連絡先リストを読み、契約書を作成し、注文を出せるなら、リスク面は行動そのものになる。規制当局は明言している。エージェントの高自主性・高権限は、プライバシー漏えい、越権操作、行動制御の喪失という3つのリスクをもたらす、と。
文書は国務院が2025年8月に打ち出した『人工知能+行動の意見』("AI+"行動意見)の実行手段として位置づけられる。同意見は、2027年までに次世代スマート端末とエージェントの応用普及率70%超、2030年までに90%超という数値目標を掲げている。言い換えれば、中国は向こう4年でエージェントをインフラ化する見込みだから、展開の波が来る前にルールブックを書いているのである。
| 変化 | 従来(コンテンツ規制の時代) | 今回(行動規制の時代) |
|---|---|---|
| 規制対象 | モデルの出力 | エージェントの行動 |
| 中心リスク | 有害・誤解を招くコンテンツ | 無許可・範囲外・暴走する行動 |
| 主要義務 | ラベル付け、フィルタリング、AI関与の開示 | 意思決定段階の定義、全行動の記録、認可範囲内の維持 |
| 執行姿勢 | 公開後の審査 | 実行中のガバナンス(実行時ガバナンス) |
| 目標水準 | (措置ごと) | 2027年:普及率70%超、2030年:90%超(国務院"AI+"意見) |
2. なぜ今か:コンテンツ規制は第1章に過ぎない
2026年の中国AI規制は段階を踏んで発展してきた。実施意見は「コンテンツ→擬人化→行動」という進行の第3の柱である。
- コンテンツ段階:『AI生成合成内容標識弁法』(2025年9月1日施行)と生成AIサービスに関する暫定規則は、AIが生み出すものへの標識付与と届出を求める。2026年6月末時点で生成AIサービス988件が届出済み、アプリ598件が登記済み——規制当局の把握基盤は可視化されている。
- 擬人化段階:国家網信弁など5部門による『AI擬人化対話サービス管理暫定弁法』は、人間のように振る舞う対話エージェント——会話で人間を装うAIの誘導・心理影響リスク——を対象とする。
- 行動段階(本件):エージェントがシステムをまたいで行動できるようになると、規制当局は「何を言うか」ではなく「何をするか」——認可の境界、残る痕跡、行動時の責任主体——を見る。
なぜ今なのか、具体的には。エージェントが「質問に答える」から「タスクを実行する」へ移行したからだ。フライト予約、文書の作成・署名、他ソフトウェアの操作、資金管理ができる携帯アシスタント、端末スチュワード、クラウドエージェント。規制当局は実例を挙げている——安全性評価中にサンドボックスを脱出したフロンティアモデル、シェルコマンドを実行しネットワークをまたぐ高権限端末エージェント(OpenClaw 類)。侵害されれば「頼れるアシスタント」が「寝返った工作員」になる。
産業へのメッセージは明確である。国家が警戒するリスクは、もはやAIが言うことではなく、AIが自ら行うことだ。
3. 機能定義:5つの能力でエージェント認定
第1条は規制対象を製品カテゴリーではなく機能で定義する。エージェントとは「自主的な知覚・記憶・意思決定・対話・実行能力を備えたインテリジェントシステムであり、AI製品・サービスの重要な形態」である。
これは準拠の観点で2つの含意を持つ。第一に、適用範囲は製品の呼び名に依存しない。「アシスタント」「コパイロット」「デジタルヒューマン」「ボット」のいずれでも、5つの能力を持つなら捕捉されうる。第二に、定義が「決定」と「実行」を中心に置くこと。システムが自ら選択し、その選択を実行するためにツールを呼び出し始めた瞬間、準拠リスクはコンテンツ出力リスクから行動実行リスクへ質的に変わる。
ブランドにとっての実務的問いは「我々はエージェントベンダーか」ではなく「我々のAIは決定と実行に触れているか」である。答えがイエスなら——カスタマーサービス自動化、私域アシスタント、動的価格設定、自動化キャンペーンツールを運用しているならほぼ確実にイエス——以下の行動枠組みが適用される。
4. 三つの意思決定階層と二つの保証
文書の中核は意思決定のトリアージであり、自律性をデフォルトで与えるのではなくカテゴリーごとに付与する。
| 意思決定階層 | 意味 | 典型的な行動 |
|---|---|---|
| ユーザー本人のみ | エージェントが単独で決定してはならない | 契約締結、プライバシー条項への同意、確認なき支出 |
| ユーザー承認が必要 | 行動できるが事前の承認を要する | ユーザー名義でのメッセージ送信、写真・連絡先の読み取り、注文 |
| エージェント自律 | 宣言された範囲内で自律行動できる | 定型的なスケジュール管理、モニタリング、宣言境界内の低リスク自動化 |
3つの階層すべての下に2つの保証がある。第一に、ユーザーは自律的判断について知情権を持ち、最終決定権を保持する。第二に、エージェントが実行する操作は認可範囲を超えてはならない。アシスタントは黙って契約を結べず、許可を与えていないデータやシステムに触れてはならない。
文書は実行時ガバナンスも要求する——問題が表面化してからではなく、実行中の監督である。どの行動が自動実行できるか、どれが再確認を要するか、どのデータが読み取り専用か書き込み可能かは、事前に設計されなければならない。プラットフォーム横断アクセスと自律的ツール呼び出しという高リスク行動は、本件が引くレッドラインとして明示されている。
5. 基盤レイヤー:登録・パスポート・監査
個別義務に加えて、実施意見はエージェントを大規模に特定・監査するためのガバナンス基盤を導入する。
- エージェント登録プラットフォーム:国家レベルの登録プラットフォームを探索し、エージェントのデジタルアイデンティティ管理、検索・発見、能力宣言を提供する——どのエージェントが存在し、何ができると宣言し、誰が運営するかの公開ディレクトリ。
- デジタルパスポート:ライフサイクル身元登録を基盤に、単一・複数エージェント連携シナリオで責任主体を確定する「デジタルパスポート」制度を探索する。自律行動が組織境界をまたぐ際の責任追跡の問題を解く。
- 監査記録の義務化:より広いガバナンス設計として、エージェントの推論・決定・実行の各ラウンドの完全なログ保持を義務付ける方向——出力だけの監査から決定・実行チェーン全体の監査への転換で、規制当局と裁判所が何が起きたかを追跡できるようにする。
- ハーネスの法的設計要件化:事後審査に頼るのではなく、制御可能性とアルゴリズムの適正手続きをエージェントの基盤アーキテクチャ(ハーネス層)に埋め込み、人間による監督がアルゴリズムで迂回できないようにする方向。
これらはいずれもまだ法律ではない——実施意見は政策指針であり、国務院2026年度立法作業計画は別途、総合的なAI立法を進めている。しかし方向は明確だ。エージェントの行動は設計上、特定可能・追跡可能・監査可能にされる。
6. 位置づけ:中国の2026年エージェント・ガバナンス体系
これまでの措置と合わせて読むと、外国ブランドが全体像として把握すべき層状の体系が完成する。
| 層 | 文書 | 対象 |
|---|---|---|
| 倫理審査 | 『AI科学技術倫理審査とサービス弁法(試行)』(10部門) | 倫理審査をローンチ前の必須ゲートに |
| 擬人化 | 『AI擬人化対話サービス管理暫定弁法』(網信弁など5部門) | 人間らしいエージェントの誘導・心理影響 |
| 行動 | 『智能体規範応用と創新発展実施意見』(国家網信弁・国家発改委・工業情報化部、2026年9月3日公表) | 意思決定階層、認可範囲、実行時ガバナンス |
| 標識 | 『AI生成合成内容標識弁法』(2025年9月1日施行) | AI出力への明示的・潜在的標識 |
| 標準 | 『AI応用倫理安全指引1.0』(全国情報安全標準化技術委員会) | 準拠判断の統一的な技術尺度 |
| 立法 | 国務院2026年度立法作業計画 | 総合的なAI法律への道筋 |
直近の節目も一つ押さえておきたい。2026年国家ネットワーク安全宣伝週間(9月14〜20日)に『AI安全ガバナンス枠組み』3.0版が公表される見込みで、この体系に詳細が加わる。
7. 中国でAIを運用するブランドが今すべきこと
外国ブランドには3つのことが求められる。実行できるAIを運用しているなら、いずれも任意ではない。
意思決定階層をマップする:実行できるAIタッチポイントをすべて棚卸しする——ユーザーに返信するカスタマーサービスエージェント、メッセージを送るWeChatアシスタント、入札を調整しコンテンツを配信するキャンペーンツール。各行動を「本人のみ/承認必要/自律」に分類し、その分類を説明できる状態にする。
ベストケースではなく認可と監査のために設計する:規制当局が期待するのは実行時ガバナンスである——結果に影響する行動への再確認、個人データの既定読み取り専用、エージェントが依頼され・決定し・実行した内容の完全なログ。ログ保持とトレーサビリティはもはや技術上の美点ではなく、規制当局が求める準拠の成果物である。
既知の準拠ストーリーの第3章として扱う:標識弁法(2025年9月)と擬人化規則(2026年)をすでに処理したブランドには手順書がある。今回の文書は同じ論理をコンテンツから行動へ延長する。中国ホスト型インフラ経由でデータを処理する——ランディングページを基木魚に移し、顧客データを国内プラットフォームに置くのと同じ論理——なら、行動レイヤーはエージェントの外部ではなく内部に組み込む必要がある。
直近のカレンダーを注視する:ネットワーク安全宣伝週間(9月14〜20日)中の枠組み3.0公表は定義をさらに明確化する見込み。今展開するものは、再設計なしにその更新を吸収できるように構築すべきだ。
結論
中国はエージェントをインフラとして扱うルールブックを書いた。3段階の意思決定枠組み、認可保証、実行時ガバナンスへの移行は、ブランドに一つのことを告げる。中国では、自ら行動するAIは「但し書き付きの機能」ではなく「義務を負う製品」として扱われる。中国AI戦略が依然として「準拠=ラベル付けとコンテンツ審査」で終わると想定しているブランドにとって、その差は今まさに広がった。
良い知らせは、方向が読みやすいことだ。階層を定義し、行動を記録し、認可境界を尊重し、継続的に監査する。そうすれば、効率を生むエージェント基盤そのものが、差別化要因となる準拠資産になりうる。
出典: 『智能体規範応用と創新発展実施意見』に関する国家網信弁担当者記者会見(央広網、2026年9月3日);国務院『人工知能+行動の意見』(2025年8月);『AI擬人化対話サービス管理暫定弁法』;『AI生成合成内容標識弁法』(2025年9月1日施行);登録統計(2026年6月末時点でサービス988件届出・アプリ598件登記);中国エージェント・ガバナンス体系とEU AI Act比較の産業分析(2026年9月)。